自己破産済み元警備員で現在自宅警備員をしております。
今回は「特定調停」を行ったの生活についてご紹介いたします。
特定調停とは、簡易裁判所が債権者と債務者の仲介に入り、利息制限法を超える部分を借金した当初に遡って計算をやり直し、減額された元本を分割で支払うものです。
特定調停の生活への影響について、ご紹介します。
目次
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特定調停後の生活について
マイホームやマイカーは手放すことになる?
任意整理と同様に自由に債権者を選ぶことができます。
ですので、合意したい債権者からマイホームやマイカーの融資を受けている金融機関やローン会社をリストから外せば所有することは可能です。
勿論、マイホームやマイカーの月々の支払が家計の多くを占めるだけでなく、マイホームの場合は固定資産税、マイカーの場合は自動車税や車検など固定の支払いが必ずあります。
維持するのが大変と判断すれば、マイカーなら軽自動車に買い替えるなどの節約を余儀なくされるでしょう。
職業の制限を受ける?
自己破産の警備員などのように、職業の制限を受けることはありません。
過払い金の請求はできる?
できません。
特定調停は現在の借金を減額して、合意した期間で払い続けるものです。
なので、もし過払い金を請求したいのであれば、特定調停とは別に裁判所に訴訟を起こす必要があります。
取り立てはいつ止まる?
自己破産や任意整理の場合は、弁護士が受任通知を送れば取り立ては止まりますが、任意整理の場合は裁判所に弁護士を通じて申し立てするまでは取り立ては止まりません。
なので、精神的ストレスはほかに比べ長くなります。
強制執行はされる?
任意整理の場合は債務の名義は作成されないので、返済ができなくなったからといって、すぐに強制執行されませんが、特定調停の場合は特定調書は判決と同じ意味ですので、返済が滞ると給料を差し押さえたりすることがあります。
特定調停後は、新規でクレジットカードが作れる?
いわゆる「ブラックリスト」に載るため、新規のクレジットカードは申し込みはできなくなります。
仮に特定調停が成立してから3年で借金を返済するとなると、さらにそこから約5年間は新規では審査が通らないと思って頂いた方が良いです。
携帯電話の本体料金を分割購入できない。
これが実生活では大きいと思います。
私の知り合いで、携帯を分割購入中の人がいて、弁護士から解約して別の携帯会社と新規契約するようにいわれたものもいます。
別会社になるので、携帯電話内のデータの移行やラインなどのやりとりが初めからやり直しになり、結構面倒なことになりました。
携帯本体は3万円近くするものが多いので、通信会社の毎月の支払から引き落としが一般的です。
分割で買えないとなると、リサイクルショップで中古を買うか、格安スマホを買うかになります。
奨学金を申請できる?
特定調停の手続きをする本人は、奨学金の申請ができなくなります。
官報に掲載される
自己破産のように官報に掲載されません。
財産は処分しないといけない?
自己破産だと、原則20万円以上の財産は処分しなければなりませんが、特定調停の場合そのような制限はありません。