債務整理の中でも最も強力な自己破産。
裁判所から免責許可が下りれば全ての借金をゼロにすることができます。
そんな自己破産。免責が下りるために必要とされる借金の金額などがあるのでしょうか。自己破産を考えている人にとっては気になりますよね。
今回「自己破産するために必要な借金額」そんな疑問に答えるべく解説して行きます。
目次
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金額ではなく「返済不能」ということ
結論から言えば、自己破産が認められるのは借金の金額ではなく「返済不能」であることです。
人によっては、たとえば50万円の借金でも非常に負担を感じ支払ができなくなります。一般的な感覚では50万円の借金では大口とは言えず、アルバイトでもして月2万円返済すれば2年ちょっとで返済できるので不可能ではないかもしれません。しかしながらいろんな事情があり「返済不能」であれば自己破産が認められます。実際に100万円以下でも認められたケースはあります。
自己破産における「返済不能」とは
自己破産における「返済不能」として三つの要件が揃っていなければなりません。
それぞれの要件は以下のとおりです
返済できる力がない
現金や金融資産だけでなく身の回りにあるもの全部売っても返済できない状態を指します。
現在の返済ができない
既に支払いが滞納していて現在の返済ができない状態です。これから先の将来の支払いを約束した借金や支払までの猶予が設けられている借金であれば今現在では「返済能力がない」と見なすことはできません。
今現在の借金で、支払が必要であるのにできない状態で、あることが必要とされています。
継続的な不能であること
一時的ではなく長期に渡って返済できるかどうかです。長期に頑張って働いても返済できそうに無ければ「返済不能」となります。また長期の病気や怪我でで働けない状態も継続的な返済が不能と考慮されます。
また継続性を伴った返済能力がないことについては客観性が求められます。どういう契約でどれくらいの借金があり、収入がどのくらいあってどれくらい返済できるのかを給与証明書や家計の収支表などで確認が必要になります。
自己破産において返済不能かどうかは個々の状況も踏まえた判断がされる
以上、自己破産における返済能力の三要件を見てきました。それら全てを含んでいる必要があり、一つでも欠如していれば、自己破産が認められないことになります。しかし、個々の状況によっては、どうして認められるの?、と思えることもあります。
たとえば、毎月20万円程度の収入を得ている人が、妻と子供二人を抱え、消費者金融やクレジットカード会社あるいは銀行から200から300万円の借金をし月々の支払が10万円以上になっていたら、どうでしょうか?
給与の半分以上を借金返済に回し、明らかに生活が苦しい状態でしょう。継続した収入があるのにと思われるかもしれませんが、借金とのバランスを考えれば、支払能力がないと見なすことができます。
借金の金額で自己破産の線引きをしていないのは、こういうこともあります。
このため、収入はもちろん、財産や社会的な地位なども含め免責が決定されます。自己破産における裁判官の裁量が大きいのは、状況の違いと同時に総合的な判断が必要であることも関係しているのでしょう。
自己破産にも二つの種類がある
自己破産は、借金の金額で線引きされるのではなく、個々の状況を踏まえた「返済能力」の欠如で認められることになるとお話しました。
そんな自己破産には、二つの種類があり、どちらかで申し立てをし「返済能力」の欠如と見なされるようになります。では、どのようなものなのでしょうか?
破産管財
まず一つ目が破産管財です。財産を持っている場合「破産管財」となります。
選任された破産管財人が破産者の財産を債権者に分配します。破産管財人には、誰の代理人でもないため予納金が支払われることになります。予納金は20万円であるため、財産も20万円以上とされています。
破産管財人は、裁判所の監督のもと破産者の財産をお金に換えて各債権者に借金の額に応じて分配します。その他、財産がないか調査も行います。悪質で財産隠しとみなされると免責自体が認められないことになっています。
同時廃止
もう一つが同時廃止です。破産管財と異なり、分配できるだけの財産等がない場合に行われる自己破産です。裁判所等へ予納金もなく、破産管財人を選任せずに手続き開始決定と同時に手続きを終了するものでもあります。
また、同時廃止は個人における場合のみ認められています。仮に法人で行えば法人自体が消滅してしまい財産等を処分することができなくなります。法人の場合、規模などを考えれば財産等を清算しないと債権者に対し不公平になるでしょう。そのため、自然人と同じであり消滅しない個人しかできないようになっています。
自己破産するために必要な借金額 まとめ
自己破産は、借金の金額で決まるのではなく、「返済能力」の有無で決まるようになっています。
3つの要件があり、それら全てを含んでいる必要があります。しかし、個々の状況によるため一見して収入が十分ある人でも、借金との兼ね合いで自己破産免責許可となることもあります。また、自己破産には破産管財と同時廃止があります。
自己破産は裁判所での手続きとなりますので信頼のおける弁護士へご相談してみましょう
【必見】借金で苦しみ自己破産すべきかどうか悩んでいる人へ




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