自己破産済み元警備員・現自宅警備員です。
今回、自己破産後の生活についてご紹介いたします。
まず、「自己破産とは何か?」ですが、「自己破産の手続き」とは、最終的に「債務の全額免除」を目的とした手続きです。
私の場合、何人もの弁護士に相談しましたが、相談の際に最初から「自己破産ありき」ではありません。債務と資産などを考慮し、自己破産以外の道も模索したが、結局は自己破産の道を取らねばならないという「最終手段」の意味合いがあります。
自己破産における生活の影響について箇条書きにしてみました。
目次
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自己破産が日常生活に与える影響
職業が制限されます
私は「警備員」でしたので、制限を受けました。これは正確にいうと、警備員として働けないという意味です。
職業「警備員」が自己破産手続きする場合は、ほとんどの人は警備員ができなくなるという段階で、事実上会社をやめることになります。
例外的には警備会社は、警備員だけで成り立っているわけではないので、事務的な部門に配属されることは特に法律上問題はありません。
私の場合は、会社を辞めることになりましたが、幸い親会社で警備員以外の部署に空きができたのでその時は失業はしませんでした。
「だまっていれば、会社にバレないだろう?」と考える方もいるでしょうが、「そんな危ない橋は渡らない方がいい」でしょう。
警備会社は、自己破産した者を警備員として従事させると法律違反になります。ですので、発覚した時に自己破産したことを伏せていると、会社に多大なる迷惑をかけることになります。職業制限のある職種の場合、雇用契約書に記載されていると思いますので確認した方が良いでしょう。
警備員として従事できなくなるタイミングは「弁護士が裁判所に申し立てを行った時点」です。
また職業の制限があるのは、保険外交員や士業の人たちです。
クレジットカードの審査がとおりません
「もう、お金は返せません」というのが自己破産の手続きの基本的な考えです。
ですので、「借金」という性格をもつクレジットカードは新規では最低5年は作れません。
クレジットカード会社はたくさんありますが、互いにJICC・CICといった信用情報機関で情報を共有してますので、自己破産した人は各社が把握しているのでクレジットカードは新規発行はできません。
また、自己破産の手続きしている段階で所持していたクレジットカードも使えず、またその会社にも当然信用情報が把握されてしまいます。
具体的には、弁護士との相談で「今後は自己破産の方向で話を進めましょう」と決まれば、クレジット決済で使っている口座内の金額を、引き落とし金額以下にするように指示があります。
「引き落としができる状態」とは「債権者にいくらかでも債務の返済ができる」という意思表示を示すことになります。
これは「もう、お金は返せません」という趣旨に反することなので、弁護士から「口座からお金全部おろしておいてね」とアドバイスされるのです。
金融会社からの取り立てがなくなります
借金やクレジットカードの支払いができなくと、金融会社から連絡が頻繁に来るようになります。「精神的には、これがツライかなぁ」と感じる方が多いと思います。
クレジットカード会社には、あなたの勤務先などの情報を明記されていますから、勤務先に電話がかかってくる可能性はないわけではありませんが、現実的には可能性は低いです。
私の場合、債権者は銀行や、日本有数のクレジットカード会社のみでしたので大丈夫でしたが、いわゆる「ヤミ金」のような所から借りていると相手から会社に連絡が入る可能性はあります。
このいわゆる「取り立ての電話」がかかってこなくなるのは、法律上では、弁護士が各債権者に「受任通知」を送った段階になります。
自己破産の手続きからその後の生活は
会社に自己破産がバレないようにできるか?
自己破産の場合、免責(自己破産における借金免除)後は99万円までの現金は手元にもっておくことは可能です(当面の生活費の意味合い)。
逆にいうと99万円を超える部分は債権者に分配します(正確には、全ての債権者ではなく、「お金を少しでも返してほしい」と手を挙げた債権者のみに権利があり、債権額に応じて比例配分されます)。
ですので、99万円を超える部分がいくらあるか「確定」する必要があります。
その際にに「退職金」も例外ではありません。
私のように本当に「退職」した人は現金化されますが、たとえ職業の制限を受けない人でも、退職してなくても「退職金」は潜在化している財産です。この場合の退職金も例外ではありません。
私の場合は、会社に「退職金見込額証明書」という正式な書類を請求したので、自己破産の件を会社に説明する必要がありました。
しかしその後、弁護士とも相談してみたら最近は裁判所も会社に知られる事がリスクになることを考慮してなのか、「就業規則に退職金に関する規定があれば、勤続年数などからおおよその金額を割り出してくれたら、それを教えてね」と、自分で計算して提出することも可能になっているそうです。
詳細は弁護士に相談してみてください。
マイホームや車は手放すことになる?
余程の資産家なら現金一括で購入しているでしょうが、普通はローンを組んでいるはずです。
先程取り上げたように、口座から現金を空っぽにしますので、何度も銀行からハガキや電話がかかってきます。しかしそれでも支払いませんから、銀行は債権を債権回収会社に譲渡します。
私の場合は「任意売却会社」に委託したため、競売に比べ残債は少なくなりましたが、それでも残債という借金だけが残りマイホームは手放すことになりました。
ちなみに銀行というものは、支払いが一定期間滞ると債務を「全額一括で支払う」方法しか受け付けてくれません。それができないので、マイホームを手放すのです。
車もローンを組んでいる人が多いと思います。
同様に、支払いをストップしますが、ローンの支払い金額があまり残っておらず、年数が経った車は市場価値もあまりなければ手放さなくてもいい場合があります。
ただし、現実には車はなにかと維持費がかかるもの。そもそも自己破産する人が経費をかけて維持できるかが考える必要があります。
生命保険などは全て解約しないといけない?
「解約返礼金」のある全ての保険が対象です。
解約返礼金は資産にあたり、債権者に分配する対象になります。
いわゆる、「掛け捨て保険」は対象にはなりません。
滞納税金も免責の対象になるか?
弁護士は税金に関してはノータッチです。
自己破産で免責が降りても税金の支払いまでは免責にはなりません。ただし、生活が苦しいとうことを裁判所や債権者に説明するため、弁護士に情報を提供することはあります。
選挙権がはく奪される?
そういうことはありません。
官報に告示される?
官報に告示されます。
一般の人は官報なんか見ておりませんでここからバレるかのせい少ないでしょう。
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