

自己破産をする場合、気になることの一つに「家族や会社に自己破産したことがバレないか」があります。すでに家族に伝えて家族協力の元だったり、会社の人にも理解してもらった上での自己破産なら気になりませせなが、実際は内緒のまま手続きを進めたいですよね。
基本的には自己破産する本人にしか影響が及ばないため、家族や会社にまでバレてしまい何か迷惑がかかる、ということはありません。ただし注意しなければならないこともあります。
ということで今回は「自己破産は家族・会社にバレないのか?」についてご紹介してきます。
目次
スポンサーリンク
自己破産者情報が公開されている官報を見られるとバレる
前提として確実にバレてしまうケースがあります。それは家族や会社の人が「官報」を見ていた場合です。
自己破産のデメリットに官報に名前が掲載されることがあります。
官報とは政府が毎日発行している新聞のようなもので、誰もが閲覧できます。名前が掲載されるタイミングは、手続き開始の決定と免責決定の時です。
参考官報(かんぽう)って何?自己破産すると官報に載るってほんと?
この官報には掲載されるので、もし家族や会社の人が官報を見ていたらバレる可能性はあります。ただ普通の人は官報がどこで売っていてどこで入手するか知らない人がほとんどです。一度も見た事ない人が大半です。定期的に購読している人は特殊なお仕事についている人でしょう。

官報の表紙
官報は一般の新聞のように誰もがしっかり目を通すものではありません。またインターネットで無料閲覧もできますが30日の過去分までしか見ることができません。(※有料版であれば全過去分の検索ができますが、一般人が有料版を使うこともかなり珍しいでしょう。)
また図書館でも無料で見ることもできますが、一般人が官報を図書館に見にいくこともめったにないと言えます。
ということで前提として「自己破産すると官報に名前が掲載される」のですが、家族や会社の人の目に触れる可能性はかなり実際には低いと言えます。

自己破産が家族にバレるケースとは?
それでは自己破産が家族にバレるケースはいったいどんな時でしょうか。大きく3つあります。
連帯保証人が家族の場合
自己破産する借金の中に、家族が連帯保証人になっているものがあれば、当然連絡がいきます
法律上、自分が借りた借金と連帯保証人の債務は別々に扱われるため、自己破産手続きにより自分の借金が免除されても連帯債務まで免除にはなりません。家族が連帯保証人であれば、一括請求などをされることがありその時点で自己破産がバレてしまうのです。
自己破産する場合は家族に問わず連帯保証人がいる場合は、必ず連帯保証人とも相談して手続きを進めましょう。
ローン等を組もうとした時にバレる可能もある
債務整理を行えば、いわゆるブラックリストと呼ばれる信用情報機関の個人情報に金融事故歴が記録されます。そのため自己破産をすると5年〜10年以上は新しいローンやクレジットカードの発行が難しくなります。
家庭がいる人はライフスタイルの変化とともに住宅や車のローン等を組むこともあるでしょう。また「家族で同じクレジットカードを持とう」なんて話もでてくることも。
それなりにきちんとした収入がありながら金融審査を申し込む度にいつも審査通らないようならなんらか金融事故や債務整理をしたと家族から疑われる可能性があります。
信用情報機関の事故歴は5年〜10年で順次抹消されます。それを過ぎれば新規ローンやクレジットカードの発行ができるようになってきますので、その期間をやり過ごす必要があります。

自己破産手続きで自宅にある財産処分をした時
自己破産では財産を処分するケースがあります。とくに資産がない人が自己破産する時の「同時廃止」であれば申し立てと手続きが同時であるため、財産処分されることはありません。
しかし一定額以上の資産がある場合の「破産管財」であれば破産管財人による財産処分が行われます。破産管財は20万円以上の財産が対象です。資産価値として20万円の動産・不動産がなければ同時廃止となります。
資産価値20万円といえば自宅や車あるいは解約返戻金がある保険、一定金額以上の定期預金などが該当し、当然自宅や車が処分されたり保険や定期預金が解約されれば家族にバレてしまいます。
資産を持っている人が自己破産をする場合は、家族と相談してましょう。
参考自己破産ってデメリットあるの?経験者がはじめて語る本当の事とその後の人生
自己破産が会社にバレるケースとは?
自己破産したことが勤務している会社にバレるケースはどんなタイミングでしょうか。
会社から借金をしている場合
会社の貸付制度や勤務先のローン等を利用している人もいることでしょう。社員ならではの優遇制度もあり使い方によってお得に利用できます。
しかし会社からの借金、ローンも自己破産の対象になるため、会社に連絡をして借りた分も自己破産の手続きをしなければなりません。依頼した弁護士などから債権者となる自分の会社に通知が行くため、バレることになります。
同じ債務整理でも任意整理のであれば整理する借金を選択できるため、会社からの借金を債務整理手続きの対象外にすることができます。
自己破産の場合、会社からお金を借りていた場合、バレてしまいます。
裁判所への提出書類で会社で準備するもの
自己破産の手続きをする際、裁判所に提出する書類があります。会社勤めであれば給与明細や源泉徴収票そして退職金計算書などになります。給与明細や源泉徴収票であれば、確定申告やマンションや住宅購入時のローンなどで際に必要になるのであまり疑いをもたれません。
しかし退職金計算書であれば会社側が怪しみます。場合によっては理由を聞かれる可能性もあり、借金を疑われてしまうことに。
ただし裁判所に相談し、提出の必要がないと判断されれば提出しなくてすむ場合もあります。また「会社に言いにくい」ということで就業規則や退職金支給規定のコピーで済む場合もあります。そのへんは弁護士の手腕にもかかってきますので相談してみましょう。
いずれにせよ退職金計算書の発行を依頼する段階で、自己破産を疑われる可能性もあります。
「給与差し押さえ」に注意
自己破産を考えていて、借金取りから追い込まれている人の場合、長期間滞納している人もいるかと思います。
借金の支払いを長期間しておらず督促が続き、その連絡を無視し続ければ、最悪は給与差し押さえされる可能性もあります。
参考借金滞納による給与差し押さえってあるの?給与差押えまでの流れと差し押さえられないためには
給与差し押さえの連絡が会社宛にくれば、当然借金をしていることがバレてしまいます。
しかし給与差し押さえ前、あるいは差し押さえの途中で自己破産をすれば差し押さえそのものが中止されます。滞納が続き金融機関への連絡を長期間していない人は、「返済をするのか」「債務整理をするのか」を決めたほうがいいでしょう。「連絡をしない」を続けると給与差押えの連絡が自分の会社宛に行く可能性あります。
参考自己破産ってデメリットあるの?経験者がはじめて語る本当の事とその後の人生

スポンサーリンク
まとめ
以上、自己破産が家族と会社にバレてしまうケースをご紹介してきました。
しっかり手続きを進めていけば基本的にはバレません。事前に知識をえて専門家と一緒にすすめればバレないんですが、身近な家族には相談して理解を得ながら自己破産手続きを進めるのがよいでしょう。
関連記事
【必見】借金で苦しみ自己破産すべきかどうか悩んでいる人へ




>> 自己破産ってデメリットあるの?経験者がはじめて語る本当の事とその後の人生 <<