

債務整理の中でももっとも強力な手続きが自己破産です。
裁判所通じて免責許可を貰うことで全ての借金をゼロすることが可能なのです。
そんな自己破産ですが、認められない『免責不許可』のケースがあります。通常自己破産は弁護士を通じて手続きを行うので免責不許可となるケースは少ないのですが、事前にどういった場合不許可になるのか把握しておきましょう。
大きく2パターンあります。一つは「返済ができそうな場合」と「破産法の規定によりで許可できない場合」です。
目次
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自己破産ができないケースその1:返済ができそうな場合
自己破産は裁判所から許可をされることで免責(借金ナシ)となります。しかしそれはあくまで「このままでは返済が相当厳しい」「返済を続けていたら相当な期間がたってしまう」といった場合です。
そのため以下の2つのような「返済できそう場合」は、裁判所の判断によっては認められないことがあります。
3年以内で返済できてしまう債務
免責理由には「支払不能である」という必要があります。それなりに収入があってこのまま返済を続ければ3年以内で返済可能な債務(借金総額)なら自己破産は認められず「そのまま返済しましょう」と裁判所に判断される可能性が高くなります。
債務超過ではないと判断された場合
自己所有の自宅や高級車、解約返戻金がある保険、株式などの金融資産を売れば完済できるようであれば、債務超過とは言えませんので自己破産できません。「金融資産をすべて売って返済に充てましょう」と裁判所に判断されてしまいます。


自己破産とは借金がありどうしても支払ができない人のための制度であり、支払うことができる能力がある人には適用されないということです。
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もう一つのケースとして「破産法の規定で免責不許可」になることがあります。
自己破産ができないケースその2:破産法に規定されている免責不許可事由
破産法とはその名の通り破産に関する法律です。
その破産法には免責不許可事由というものがあります。文字通り「借金返済をゼロにする免責」を許可しないということになり、これらは破産法第252条1項に規定されています。この破産法第252条1項に該当すれば自己破産の免責は降りないということになります。
以下で、第252条1項を要点です。
財産隠し
自己破産ではお金に変えられる財産処分をする場合もあります。
その際、処分されたくないための財産隠しをすれば免責自体がなされず、仮に自己破産が決まっていても取り消されるようになります。悪質と見なされれば、刑事事件に発展することもあります。
たとえば自己破産手続きの直前に自宅を他人名義に変え、免責確定後に同じ住宅で暮らすとします。もしこの名義が離婚した配偶者で、以前と同様共同生活をしていれば故意である疑いがもたれ、調査が入るでしょう。
不当な借金
不当な借金も免責不許可事由となります。闇金のような無登録業者からの借金、あるいは、クレジットカードの現金化等を挙げることができます。
とくにクレジットカードの現金化は、ネットを使えば簡単に利用できるサービスです。
クレジットカードで購入したものは法律上、購入品に対する支払が終わるまで、クレジットカード会社の所有物と見なされます。このため他人の者を許可なく勝手に売ってしまえば、不当な借金と見なされるようになります。
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偏った返済
偏った返済とは、法律用語にすれば、偏頗(へんぱ)行為と呼ばれています。法律上、抵当順位等はありますが、そういうものがなければどんな債権者も同列に扱われます。
しかし同列の中で、ある特定の債権者だけにこっそり返済をするような行為をすると自己破産できません。
とりわけ考えられるケースとして、特別な人間関係にある債権者でしょう。
たとえば家族や友人や知人などです。また不当に該当するような担保設定も認められていません。友人から少額だけ借りたお金の支払いに、特別に自宅を担保に入れれば、免責不許可事由と見なされるかもしれません。
浪費にギャンブルによる借金
浪費やギャンブルでも自己破産が認めらないケースがあります。
射幸心などを満たすため借金は、免責できないということでしょう。ただし、著しい財産減少や過大な債務負担の場合です。仮に浪費やギャンブルで使った借金でも、著しい財産減少や過大な債務負担でなければ免責対象になることもが有ります。

詐欺や隠匿、偽造などがある
免責不許可事由の中には、詐欺まがいの行為もあります。
たとえば実際よりも借金額を減らし、新たなローンなどを組むことです。また隠匿もあります。帳簿などに事実を記載せず、財産などを隠そうとする等です。偽造も免責不許可事由となります。
例として借りてもいない人や会社などを自己破産の申告で利用することです。さらに手続きの段階で裁判所からの調査が求められた際、嘘の説明をしたり協力をしなかったりしても、免責が許可されません。
以上のほか、破産管財人等の業務を妨害することも免責不許可事由です。

7年以内の免責許可を受けたことがある
自己破産は人生で一度きりと思う人が多いかもしれません。確かに自己破産は再出発するための措置であり、人生で何度もおこなうものではありません。
しかし長い人生では再び返済ができないような借金を背負ってしまうこともあるでしょう。
破産法では一定の制限を設けています。7年以内に自己破産している人は再度自己破産手続きができません。前回自己破産してから7年以上たってないといけません。
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まとめ
自己破産ができないケースには、大きく分ければ、「返済ができそうな場合」と「破産法に規定されている免責不許可事由」に分けられます。
最終的には裁判所の裁量に委ねられてはいますが、事前に把握しておきましょう。とくに「破産法に規定されている免責不許可事由」を知らないと、「こっそり財産を隠す」「自己破産手続きはじまっても特別に友人の借金だけは返そう」と誤った行為をしかねません。
自己破産は裁判所へ申し立てる手続きです。実際の手続きは弁護士や司法書士といった法律の専門家に依頼することになりますが、隠し事せず真実をしっかり伝えましょう。専門の法律家であれば何らかアドバイスをしてくれるはずです。
最近は無料相談もやっておりますのでお気軽に相談してみてください。
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