個人再生は裁判所に対して再生計画を提出し、債権者との折り合いを求めていく再生手続き方法です。
住居は残すことが可能ですが、全ての財産について残すことが出来るものではありません。
個人再生で没取される財産、残すことが出来る財産について解説します。
目次
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1.個人再生手続きによる返済額分は手元に残すことが出来る
個人再生で残せる財産の基本は、「個人再生手続きによる返済額分」を残すことが出来るという点です。
具体例として挙げると、個人再生を行えば、キャッシングなど借金の額が基準にもよりますが5分の1まで減額されます。
500万円借金がある人は100万円まで減額され、100万円を返していくことになり、この100万円が「個人再生手続きにより返済額分」となります。
個人の方の借金の金額は500万円位が相場ですから、残せる金額は決して多くは無いと言えるかもしれません。
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2.自己破産と違い、20万円以上の財産でも残せる
自己破産でも財産を残すことは可能ですが、個人再生では少し違いがあります。
自己破産の場合は1品あたり20万円の縛りがありましたが、個人再生では縛りがありません。
例えば売れば50万円になるローン完済済みの中古車も自己破産の場合は手元に残せませんが、個人再生の場合は残すことが可能です。
ただし、車の場合ローンが残っている場合は残すことはできません。
車のローンの所有権はローンを払い終わるまでローン会社が持っており、個人再生を行うとローン会社は車を売却するからです。
車をどうしても残したいときはローンを無理してでも繰り上げ返済して個人再生を行った方がいいでしょう。
3.個人再生手続きによる返済額分から溢れる財産については没取される
個人再生手続きによる返済額分が100万円の人は100万円まで手元に財産を残すことが出来ますが、そこから溢れる財産については当然没取の対象となります。
例えば100万円以上の貴金属やブランドバック、骨とう品などを持っていたとすると、没取され債務者への返却に充てあられます。
4.個人再生で没取がまぬがれる財産
個人再生では以下のような財産は没取の対象にはなりません。
- 99万円以下の預貯金や現金
- 時価20万円以下の財産
- 家財道具など生活に必要なもの
- 賃貸物件の敷金
これらの物は没取の対象になりませんので手元に残すことが出来ます。
5.個人再生は財産が没取されないが、財産が多いと返済額が多くなる。
個人再生を行ってもある程度の財産が残せてお得感が出てくるように思えてきますがそうではありません。
個人再生で残す財産が多い場合は、その分だけ減額される金額が変わってくるのです。
というのも自己破産をした時に債権者が財産を没取して取り戻せる金額と、個人再生をした時にあなたが払う金額に差があっては債権者が損をすることになり、モラルハザードが起こってしまうため、財産が多い場合は減額される金額を少なくして等価にする「清算価値保証」といった制度があるためです。
具体的には500万円の借金を抱えた人が自己破産をして150万円の財産を没取されるとします。
債務者側は500-150=350万円得したことになり、債権者側は150万円を回収したことになります。
個人再生で500万円の借金が100万円になると、債務者側は500-100=400万円得したことになり、それなら債権者としては自己破産をするべきだと思い不平等で、裁判所も適切ではないと判断します。
この場合個人再生で100万円までの減額は認められず、150万円までの減額にとどまります。
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個人再生で没取されるもの まとめ
個人再生は制度としては複雑ですが、住宅を維持しつつ借金の減額が可能な心強い債務整理方法です。
仕組みや交渉は複雑ですので専門家とよく相談しつつ行うといいでしょう。
【必見】借金で苦しみ自己破産すべきかどうか悩んでいる人へ




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