任意整理を行うと、自分の預金や不動産などの財産はどうなるのでしょうか。
任意整理での財産について解説していきます。
目次
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1.基本的に任意整理で財産は没取されない
任意整理をしたとしても自己破産と違い財産を強制的に没取されることはありません。
任意整理は貸金業者と交渉して、返済にかかる期間を長く金利を低くしてもらい元本の返済を行なっていくからです。
任意整理を行い、債権者となる金融機関がそれに応じているのであれば財産が没取される事はまずないでしょう。
2.担保となっている財産は没取される
通常のカードがローンや消費者金融のキャッシングは無担保です。
しかし全てのローンが無担保というわけではありません。
例えば住宅ローンの場合、あなたは銀行からお金を借ります。
銀行は通常保証会社をつけ、保証会社はあなたの住宅に抵当権をつけています。
抵当権とは担保に入っているという状態です。
この時状態で銀行に対して『任意整理』の交渉をした場合、銀行はどの様な行動をとるでしょうか。
銀行としてはあなたが住宅ローンの契約に反し延滞を行えば一括返済を求めることが出来ます。
当然あなたは一括返済なんて出来ないでしょうから、銀行は保証会社に債務を返してもらい、保証会社は抵当権を行使し、担保を競売にかけるでしょう。
車のローンも同様で、あなたは車に乗ることが出来ますが、譲渡担保を設定されていますので車のローン会社は返済が滞ればあなたの車を没取することが可能です。
車のローン会社に任意整理の交渉に行っても、延滞をしたら担保を売却して回収するだけですと言われるのが関の山でしょう。
この様に相手に担保を提供して組んだローンについては任意整理を行おうとしても没取されますので行えません。
任意整理の際は担保の無い借入先に対してだけ交渉する余地があります。
3.住宅ローンと同じ銀行でカードローンを組んでいる場合も没取される
あなたは住宅ローンを組んでいて、同じ銀行から銀行カードローンを使って借りているとします。
住宅ローンに任意整理を行っても家が没取されますので、銀行カードローンにだけに任意整理を行うことができるでしょうか。
答えはこのケースでも難しい様です。
住宅ローンの規約、約款には一般的に『取引約定に違反した場合』の他に『銀行の他の債務について期限の利益を失った時』に住宅ローンの一括返済をする様に定められています。
この場合、銀行カードローンは契約通り返済できないので任意整理を行う為、当然期限の利益を失った状態になります。
銀行カードローンの期限の利益が失われたら、住宅ローンも期限の利益を失い、一括返済を求められ、実質的には住宅という財産は没取されることになります。
任意整理は担保を提供している銀行のローン全般に出来ないと考えた方がいいでしょう。
4.資産がある場合は任意整理交渉が難航する事も
担保をとられていないローンに対して任意整理をしても没取はされないということは理解していただけたかと思います。
ただし、任意整理は金融機関との交渉で期間と金利を再交渉する為、任意整理を受けるか否かは金融機関に決定権があり、資産がある場合は任意整理交渉が難航する場合があります。
例えばあなたは都内のマンションを所有しており、残債は1,000万円ほど、マンションは値上がりしており売ればローンを返してもらい2,000万ほど残るとします。
この場合、債権者に任意整理の交渉をして、債権者はすんなりと金利の削減や期間と長期化を認めてくれるでしょうか。
債権者としては無駄な手間はかけたく無いし、金利を下げる謂れもないのでマンションを売って返しなさいと言うでしょう。
それでもマンションを売らずに債務を返さなければ、金融機関は裁判所に申し立て強制執行や差し押さえの動きに出ることになります。
この様に資産がある場合に任意整理を行うと、没取はされないものの実質没取と変わらなくなったりします。
まとめ
任意整理自体は財産の没取の対象にはなりませんが、他の契約との兼ね合いで財産をとられてしまう事があります。
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