

借金を整理する債務整理には、手続き中にやってはいけないことがいくつかあります。
もし債務整理中に制限・禁止されていることをしてしまえば、債権者(金融会社)との交渉が決裂になったり、担当弁護士などが辞任したり、裁判所手続きが中断・却下されてしまうことがあるんです。
ここでは債務整理中にやってはいけないことを解説していきます。
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債務整理の種類と手続き中にやってはいけないこと
債務整理には4つの種類があります。「任意整理(過払い金請求)」「自己破産」「個人再生」「特定調停」です。
基本的には弁護士などの法律専門家に手続きを依頼し、相手の金融会社との交渉、または裁判所での手続きを行います。
- 「任意整理」は裁判所を通さず、利息制限法の利率にもとづいて借金を圧縮し、3年をメドに分割返済を行います。過払い金請求については民法の不当利得返還請求権に基づき、任意整理と同様な計算を行い、払い過ぎていれば返戻金を受け取るようになります。
- 「個人再生」は裁判所と債権者に再生計画を承認してもらい、任意整理と同様な方法で債務を圧縮し約3年から5年で分割返済します。
- 「自己破産」は裁判所から免責許可をもらうことですべての借金の支払免除となります。
- 「特定調停」も裁判所を通じて債権者と減額や分割支払いについて決めていく方法です。
いずれも手続や手続き後の返済についてそれなりの期間がかかりますが、その間にやってはいけないことがあります。
債務整理のにもよりますが「新たな借金」や「職業制限」です。長期旅行の場合は許可が必要なケースもあります。
以下、種類別に手続き中にやってはいけないことをご説明いたします。
「任意整理」の場合
任意整理中にやってはいけないことは、新たな借入です。法律で禁止されている、ということではないんですが、現在借りている債権者(金融会社)と減額の交渉をしている時に、他社から新規借り入れをしていたら債権者に対する印象は悪くなりますよね。
そもそも任意整理のみならず、個人再生や自己破産などの借金を長期滞納中であれば、指定信用情報機関の個人情報に事故歴が記載されるため、通常は新たな借金等ができなくなります。
しかし無登録業者のようなヤミ金と言われるところであれば、貸し出す可能性はあります。まともな金融業者以外から新たな借金を増やす、となれば信用が落ち任意整理手続きが中断させられてしまうのです。また顧問弁護士に内緒で新しい借り入れをする、と弁護士も辞任してしまいます。
同様に顧問弁護士にウソを言わないことです。任意整理は対象を選べるとはいえ、まずは借金の負担を減らすことです。すべて事実を話し、そこから適切な任意整理の方法を弁護士と相談しながらすすめていきます。顧問弁護士には事実を伝え、さらに手続き中に新たな借入など辞めましょう。
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「過払い金返還請求」の場合
過払い金返還請求を弁護士と交渉行っている場合、他の債務整理の方法のような禁止事項はとくにありません。すでに返済済みで期間が過ぎているものに対してさかのぼって金利を計算し直し、減額した分を請求するので、今何かを禁止されるということはありませんよね。
他の債務整理手続き中ではなればとくに制限はありません。
「個人再生」の場合
個人再生においても任意整理と同様にまずは手続き中に新たな借金をしないことです。
債権者に対して大幅な軽減を交渉している最中に、他社から新規で借りれしたら再生計画が裁判所で承認されなくなります。また顧問弁護士が辞任、となりかねません。
また個人再生においては、偏波(へんぱ)弁済をしないことです。
偏頗弁済とは、特定の債権者にだけ優先的に支払いを済ませることです。たとえば仲良しの債権者だけにこっそり返済をする、といったことはしてはいけません。これは債権者公平の原則に反することであり、個人再生手続き中にやってはいけないのです。
個人再生でもう一つやってはいけないことが、財産隠しです。清算価値保障原則というものにも反する行為で、債務者が所有している財産の金額に応じて支払いをするということを守っていないことでもあります。
個人再生は裁判所を通じて行う手続きですので禁止されていることを間違ってもしないよう、注意しましょう。
「自己破産」の場合
自己破産においても他の債務整理の方法と同様に、手続き中に他から新たな借金をすることはやってはいけません。
また裁判所を通じての手続きになりますので個人再生同様に偏頗弁済等もダメです。最悪は免責許可がおりず借金が残る可能性もあります。
また自己破産は他の債務整理とはことなり、特有の制限事項があります。
まず自己破産手続き中の制限として、資格制限と職業制限です。弁護士や司法書士、税理士といった資格の職業、あるいは警備員や保険外交員などです。とくに弁護士や司法書士等の士業であれば開業登録などが認められないようになります。
ただこれらの資格制限、職業制限はあくまで自己破産手続き中の数ヶ月間のことです。手続きが終われば問題はありません。
また居住場所制限を受けることもあります。引越しや長期旅行(国内外問わず)です。ただこれは禁止ではなくちゃんと申請する必要があります。これも自己破産手続き中の期間なので、どうしても行わなければならない事情以外は、引っ越しや長期旅行は控えたほうがよいでしょう。
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まとめ
このように債務整理の手続きによっては制限事項があります。
とく注意しなければならいのは新たな借入です。せっかく債務整理をして新しい出発をしようとしているので新たな借入は辞めましょう。債務整理中に貸出するような金融機関は悪徳な可能性もあります。
また弁護士ともしっかり連絡しあうようにして、手続き中に心配なことは随時相談しましょう。
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