借金の原因がギャンブルである場合、自己破産するとどうなるのでしょうか?
これに関しては「免責が下りて借金がゼロになることもあれば免責が下りないこともある」とケースバイケースなのです。
ここではそんなギャンブルと自己破産の関係について、基礎的なことを踏まえながら、説明して行きます。
目次
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自己破産には免責不許可事由がある
自己破産には免責不許可事由というものがあります。
その名の通り自己破産の免責が許されないケースです。賭け事や過剰な浪費が該当し、このためギャンブルの借金は免責されないと解釈されています。
また賭け事や浪費以外であれば、財産を隠したりやクレジットカードの現金化、あるい偏頗(へんぱ)弁済と言われる偏った返済でも、免責不許可事由となっています。

免責不許可にならない目安額
ギャンブルでの借金が自己破産における免責不許可事由に当たることは言われていることですが、実際はギャンブルの借金であっても免責されることがあります。
たとえばギャンブルがきっかけでお金を借りても、それ以上に生活費のための借金があれば免責不許可事由には該当しません。
目安として生活費の約30パーセントまではギャンブルのための借金であっても、免責されることがあるようです。もし100万円の借金をしていれば30万円まではギャンブルで使っても自己破産の対象になるということです。これはギャンブルがきっかけで借金をしても同様なこととなっています。
ただし、ギャンブルを続けるためだけに借金をしたのであれば、免責不許可事由に該当するということでしょう。

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裁量免責ということもある
自己破産は法律で認められたものであり、裁判官が最終的な決定をします。そのため、裁判官の裁量が大きく影響するとも言われています。ギャンブルにおける借金も、結局は裁判官の裁量に委ねられています。こういう裁判官の裁量による自己破産の決定を裁量免責と呼んでいます。
たとえば、競馬をするために借金をした人も裁量免責されたことがあります。またキャバクラなどに入れ込み浪費した人や大学生の子供への仕送りでも、裁量免責されたことがあります。
しかしやはりそういった事情の場合の自己破産は免責難しくなることがあります。
また二度目の自己破産の申し立てで前回もギャンブルで今回もギャンブルであれば、ギャンブルをやりたいがための借金と見なされやすく、裁量免責であっても期待できないでしょう。
一部で行われている「免責観察型管財事件」とは?
自己破産には同時廃止と破産管財というものがあります。
同時廃止とは申し立てと同時に手続きが始まるもので財産がない人が対象となります。一方、財産が20万円以上あれば破産管財となり裁判所から選任される破産管財人が財産処分などを行うようになります。
この破産管財の一種で免責観察型管財というものがあります。一部の裁判所でしか行われていませんが破産管財人が現在の申立人の金銭などの管理状況を一定期間観察し、それを元に裁判官が裁量免責を決めるというものです。
借金の状況をしっかり見てもらえるため、ギャンブル中心での借金を自己破産したい場合は注意しなければなりません。
一部で行われているため法律専門家に依頼する際に確認する必要があります。
そしてまた免責観察型管財も絶対ではありません。破産管財人の状況把握やそれこそ裁判官の裁量によって免責が許可されないこともあります。
他の債務整理でも同じだろうか?
債務整理には自己破産以外のものもあります。
政務整理の方法によってはギャンブルに関係なく借金を整理することが可能です。しかし、返済義務を完全に免れることにはならず、あくまで借金返済計画の見直しであり減額したとしても返済をする必要があります。
ではどのようなものでしょうか?
まず個人再生があります。これは住宅ローン以外の借金を整理するもので、約3年から5年を目安に返済するように圧縮します。裁判所と債権者に再生計画を認めてもらう必要があります。
また任意整理という方法があります。これは裁判所を通さずに債権者との交渉で借金を見直します。約3年を目安に借金を整理しますが、継続した収入のある人が対象です。
最後に過払い請求があります。これは民法の不当利得請求権に基づき、利息制限法の利率を元に借金を再計算します。しかし2010年6月以前の借金であるか過去10年以内に完済した借金に限られています。
ギャンブルでの借金も自己破産できるの まとめ
自己破産には免責不許可事由というものがありギャンブルの借金が該当しますが、実際は免責が下りるケースもあります。生活費の約30パーセントまでは当てはまらず、裁判官の裁量によって決定される裁量免責となることもあるのです。また地域によっては免責観察型管財というものがあり現在の状況を把握することでギャンブルの借金でも、裁量免責されることがあります。

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