借金を整理する債務整理の中でもちょっと変わった名称の「個人再生」。
個人再生とは、債務が全額免除になる「自己破産」とは違い、裁判所を通じて債務を「減額」してもらうものですがマイホームや車といった財産を残すことが可能な手続きなんです。
「多額の借金で抱えているものの自己破産をしてしまうとマイホームが取られてしまう」そんなお悩みの方の最適なのです。
では「個人再生」とは具体的にどのような手続きになのか法律的な難しいことを抜きに、わかりやすくご紹介いたします。
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個人再生とは?
個人再生とは裁判所を通じて行う債務整理の手続きです。
裁判所を通すので手続き書類などは必要ですが、借金を原則5分の1に減額することが可能です。支払期間も3年〜5年となります。
500万円の借金がある場合、そのまま5年かけて返済すると月83,000円以上必要になります(任意整理で金利がとまったとしても)。普通のサラリーマンだと毎月83,000円以上を5年間払い続けるのは相当苦しいですよね。途中で挫折してしまうこともあります。
それが個人再生を行えば5分の1の100万円に減額することが可能なのでもし3年で返済となると月28,000円ほどになるため、金額・期間としても返済可能になります。
更に個人再生の最大のメリットは財産となる住宅や車を残すことも可能です。マイホームなどを持っている人で自己破産だと没収されてしまうことを心配して手続きを進められない人に向いています。
そして自己破産のように「職業の資格制限」もありません。
更に自己破産だとギャンブルや散財した場合は「免責不許可事由」として免責が下りない可能性もありますが、個人再生の場合は理由は問われませんのでギャンブルでの借金でも個人再生手続きを行うことが可能なのです。
自己破産の場合 | 個人再生の場合 | |
借金 | 全額ナシ (免責許可の場合) | 原則5分の1に減額 (返済期間は3年〜5年) |
財産 | 一定額以上の財産は没収 | マイホームや車など残せる |
職業制限 (手続き中) | 制限あり (警備員・生命保険募集人など) | ナシ |
借金の理由 | ギャンブルや散財の場合、 免責不許可事由にあたる可能性あり | 借金の理由は問わない |
仕事の有無 | 無職でも可能 | 原則仕事している人に限る |
このように「自己破産」で財産があったり職業制限の問題で手続きが難しいという人でも個人再生であれば可能になるのです。
それともう一つ個人再生には自己破産にはないメリットがあります。
個人再生の精神的なメリット(債務整理経験者より)
自己破産は免責がおりれば借金がゼロになります。いままで苦しみの原因だった借金が無くなる、最高の手続きのようにも思えます。その反面自己破産の場合すべてを投げ出してしまった、という無責任感・敗北感を人によっては感じるのです。
しかし個人再生であれば5分1といえども借金の返済を行います。減額したとしても「責任の一部はまっとうした」という思いは残るのです。
私は「自己破産」すべきか「個人再生」すべきか迷いました。結果、マイホームも車もなかったので「自己破産」をしました。感じる必要はないんですが自分で背負った借金をすべて投げ出してしまった、という敗北感をおぼえることがありました。
マイホームも車も職業制限の問題もなければ自己破産がオススメです。もし守るべき財産があるのでしたら「個人再生」を選択すべきです。よさらに精神的にも「一部は返したんだぞ」という思いも残る、というメリットもあるのです。
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個人再生の手続きに必要な書類
自己破産同様に個人再生も手続きの難易度は高いので法律の専門家である弁護士・司法書士に相談しましょう。
弁護士に相談するにあたって用意する書類は以下になります。それ以外に必要なものなどは弁護士から指示があるはずです。
「収入」を証明する書類を用意する
給料明細が一般的ですが、源泉徴収票でも構いません。
この収入を証明する書類を元に再生計画案を立てます。
「保険」を証明する書類を用意する
加入している保険は必ずしも解約する必要はありません。
ただし再生するにあたり、保険料が高額であったり不要の保障がついていると、どうしても無駄な出費となります。
「毎月の出費をこれだけ抑えれば、債務は支払える」とアピールできますし、債務返済をより現実的にするものになるでしょう。
「通帳」や「有価証券」「その他の資産」のリストを用意する
これも現金または現金化できるものですから、これらを債務の圧縮に利用できるでしょう。
「債権額」がどれくらいあるかを示す書類を準備する
再生計画案において、返済可能かどうか判断するものになります。これを用意して、より具体的な「個人再生」のための準備になります。金融機関からの借り入れ明細など、借金が残高がわかるものを準備しましょう。
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個人再生手続きの流れ
自己破産の場合は全ての債務が対象ですが、個人再生の場合はどの債務を債務リストにあげて借金の減額対象にするのかを選ぶことができます。
「債務リストにあげた債務が概ね5分の1に圧縮されたとして、それにプラスして債務リストにあげなかった債務を払い続けて3年で完済できるか」を考えます。
もしできないとなれば、債務リストの中身を入れ替えたりなどして現実的な方法を再度検討します。この作業で例えば車を手放すか、所有したままなのかを決めていきます。
返済が現実的なのかどうかは弁護士などの専門家に相談しましょう。場合によっては「自己破産」などの手続きも合わせて検討する可能性もあります。
弁護士から債権者に「受任通知」を送る
弁護士から債権者に「受任通知」を送ります。これで債権者から借金していてる本人への取り立てがストップします。
この受任通知が債権者から返送されると、次は「申し立て」準備にかかります。
個人再生の申立書を地方裁判所に提出
申立書を管轄の地方裁判所に提出します。これでようやく公的な手続きに入ります。
「家計収支表」を作成する
個人再生の申し立て書を提出したあと、数か月「家計収支表」を作成します。
内容は、毎月の収入、家賃、光熱費、通信費、交通費、教育費、雑費など具体的な支出、年金や児童手当などの公的な収入などを一覧表に記載します。
通帳に積み立てを行う
これが自己破産と大きく違うところです。この積み立てにより今後毎月返済していく能力や意思があるかを判断します。
裁判所が指定した銀行口座に決まった金額を振り込みます。期間は一定期間です(6ヶ月程度)。
「再生計画案」を提出する
「家計収支表」と通帳と共に裁判所に「再生計画案」を提出します。
「再生計画案」が認可されれば、いよいよ支払いを開始する。
ここまできてやっとスタートラインに立つことができます。
指定された、振込口座に決められた日に毎月一定額を振り込みます。
期間は3年(36か月)が普通ですが、5年(60か月)の方もいます。
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個人再生とはどんな手続なの? まとめ
「個人再生とはどういう手続きなのかご紹介してきました。
自己破産とはまた違ったら方法での債務整理となります。自己破産がよいのか個人再生がよいのか、それぞれメリット・デメリットがありますのでよく検討しましょう。
また裁判所を通す手続きとなりますので実際に個人再生を行うには弁護士に相談しましょう。相談無料の弁護士をこのサイトでも紹介いたしております。
個人再生は債務が5分の1に圧縮されるとしても一定期間での返済が必要となる手続きです。債務が大きくなればなるほど「個人再生」の方法がとれなくなってしまいます。一人で悩まずに専門家に相談しましょう。
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