夫が隠れて借金をしていた?!それがわかったときの妻の気持ちは想像できないくらいショックでしょう。
借金の金額もさることながら、借金をしていた理由や、それを隠していたことが許せませんよね。
この記事では、夫の借金が理由で離婚した場合、離婚後に妻や子供には借金のどのような影響があるのか解説いたします。
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日常家事債務以外の返済義務はありません!
夫が作った借金の取り立てに来た人が、妻に返済を求める風景を、映画やドラマで見ることがあります。
しかし実際には、連帯保証人になっていない限り、夫の借金を妻が返済する義務はありません。
たとえ夫が闇金から借金していて、妻であるあなたに借金返済を求めても、きっぱりと拒絶することができます。
ただし1つだけ例外があって、夫婦で暮らす住宅の家賃、子供の教育費、生活必需品などの日常家事債務については、夫婦で連帯して支払う義務があります。
このためたとえば、ギャンブルや浪費が原因ではなく、夫の給料が減額されてしまい、子供の教育費を支払うために借金していた場合などには、夫はもちろん、妻にも借金の返済義務がでてきます。
そしてその返済義務は離婚しても免除されることはありません。
日常家事債務が支払えないために夫が借金をしていた場合には、返済について夫婦でしっかりと話し合い、離婚する場合であっても、夫婦がどのように負担するのか決めておく必要があります。
もちろん収入状況によって負担額なども異なります。
借金が原因で離婚する場合の多くは、ギャンブルにはまってしまったとか、キャバクラに通いつめたとか、日常家事債務とは程遠いことが多いです。
そのような場合には、妻に返済義務はありません。
そのため離婚後に、夫が職を失って収入が0円になったとしても、夫の返済が滞ってしまったとしても、妻ではなくなった他人のあなたに返済義務はまったくありません。
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夫の借金の連帯保証人になっている場合の影響
夫が作った借金に、妻が連帯保証人になっている場合には、法的に支払い義務があります。
しかし夫が妻に隠れて内緒で作った借金に、合意して連帯保証人になっていることは考えにくいことです。
ただ一緒に暮らしていると、実印などの印鑑を勝手に使われてしまい、知らない間に連帯保守人に署名押印されているケースもあるようです。
もし勝手に連帯保証人にされてしまっている場合には、連帯保証人の義務を拒絶することは可能です。
金融機関や貸金業者などの債権者に対して話し合いのうえ解決することもありますし、裁判で争うこともあります。
しかしあなた自身が連帯保証人になる意思がないままに、勝手に連帯保証人になっている場合には、専門家に相談することをおすすめします。
一方で自分の意思で連帯保証人になっている場合には、たとえ離婚したとしても返済義務があります。
たとえば住宅ローンは妻が連帯保証人になっている場合が多いです。
夫が隠れて作った借金に対しては、妻は返済義務はないものの、その借金が原因で、連帯保証人になっている住宅ローンが支払えないような状況になってしまうケースも考えられます。
このような状態のまま、夫が個人再生や自己破産をしていまうと、妻に対して債権者の請求がなされます。
妻がし払えない場合には、裁判が起こされ、借金の残高と遅延損害金を支払う命令が下ります。
妻名義の預金や生命保険、不動産などの資産があれば、差し押さえられますし、働いている場合には、給料の一部が差し押さえられることもあります。
夫の借金が見つかった場合、妻が連帯保証人になっているならば、借金問題を専門にしている弁護士に相談することをおすすめします。
離婚後に夫が債務整理した場合の影響
離婚後に夫が債務整理をした場合、妻であったあなたには直接影響がありません。
ローンやカードを契約するときなどに利用される個人信用情報では、あくまで個人単位での信用情報を登録・利用しているので、たとえ夫が債務整理したとしても、妻や子供の信用情報に何の影響もありません。
いわゆるブラックになることもないのです。
離婚する前に、子供の養育費を取り決めていた場合はどうでしょうか?
自己破産を含めて、夫が債務整理をしても、養育費の支払い免除や、減額は認められません。
ただし借金返済で夫が失業して収入がなくなり、生活保護受給者になった場合には、養育費を受け取ることができなくなるおそれがあります。
そのほかに注意が必要なのが、学資保険とローンが残っている車です。
夫が自己破産した場合には、夫名義で契約している学資保険やマイカーローンは解約されてしまい、債権者に分配されます。
離婚するときに、財産分与として車を妻が受け取っていたとしても、マイカーローンの契約が夫のままの場合、夫が自己破産すると車は差し押さえられます。
離婚するときの財産分与では、預金や生命保険などの分与も大切ですが、学資ローンなど支払い最中のローンがある場合には、とくに注意が必要です。
離婚後、万が一、夫が債務整理した場合にでも、不利益を受けないように、弁護士に相談することもおすすめです。
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まとめ
いかがでしょうか?夫が隠れて作った借金は、妻は支払う必要がありません。
ただし連帯保証人になっていた場合と、日常家事債務については、支払い義務が発生しますので注意しましょう。
また離婚後に夫が、自己破産などの債務整理した場合には、個人信用情報に影響はないものの、学資保険や支払い中のカーローンがあるときは、影響を受ける可能性があります。
離婚後、別れた夫の影響を受けないためにも、専門家に相談しておきましょう!
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