借金の滞納が続けば給与差し押さえが行われることがあります。
差し押さえの範囲は決まっていますが、それでも収入が減ることになり生活に大きな影響を及ぼすかもしれません。
ここでは給与差し押さえの流れとともに差し押さえを回避する方法を説明していきます。
目次
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まずは借金滞納とは何かを知っておこう
借金滞納には2つの呼び名があります。
まず遅延であり1ヶ月から2ヶ月程度の遅れを意味し3ヶ月以上から延滞となります。
延滞となればいわゆるブラックリスト入となり指定信用情報機関に長期延滞が記録され、約5年間は新たな借金をすることが難しくなるのです。
また滞納が続けば支払督促があり最終的には強制執行が実施され差し押さえとなります。
滞納したからと言ってもすぐに差し押さえとはならず段階がありますが、最悪のケースがあることも知っておくべきでしょう。
2つの支払督促
金融機関によって異なるかもしれませんが一般的に3ヶ月以上の借金滞納となれば指定信用情報機関への長期延滞記録ばかりでなく、支払督促も送られてきます。
支払督促とは裁判所を介した借金請求であり公的機関が債権者の代わりに通達等を行います。
郵便物が届くようになり、2週間のうちに異議申し立てがなければ仮執行宣言付きの支払督促が送られるとの内容が書かれています。
もし異議申し立てをすれば即裁判となりますが、無視をすれば仮執行宣言付きの支払督促が送られてきます。
現状のままであれば強制執行をするとの内容でありこちらも2週間の異議申し立て期間があります。
支払督促と同様異議申し立てをすれば即裁判になりますが、そうでなければ強制執行の措置として差し押さえが実施されるのです。
要するに支払督促が送られてきた段階で、公的機関のお墨付きを得られる準備ができ最終的には差し押さえに至るという警告にも似たようなものでしょう。
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給与差し押さえの流れ
もし借金滞納をし給与が差し押さえられるのであれば、どのような流れになるのでしょうか?以下では簡単にその流れを追っていきます。
裁判所から勤務先への送達
まず給与が差し押さえられる場合には裁判所から会社へ給与の差し押さえ命令が送達されます。
本人ではなく会社が先であり経理担当等から知らされることが一般的であるようです。
当然会社としては裁判所からの命令であるため反対することができなくなります。
相当額を天引きされ残りの金額を給与として支給されるのです。
そのため借金滞納が会社にバレていない状態であったとしても裁判所からの送達で会社にも判明します。
回収額はどこまで続くのか?
では給与の差し押さえは一回だけなのでしょうか?
結論から言えば異なります。
継続的給付債権と呼ばれるようになり債権額に相当するまで回収されます。
たとえば100万円の債権額であれば100万円支払い終わるまで、天引きされた給与になるのです。
これは民事執行法151条に基づいた措置であり法律で決められていることでもあります。
範囲が決まっている
給与の差し押さえには上限があり原則4分の1までとなっています。
たとえば月30万円の手取り額であれば約7万円まで差し押さえが可能です。
しかし給与の多い人はもっと差し押さえられる可能性もあります。
標準的な世帯の必要経費が33万円と政令で決められているため、33万円を超えない範囲で差し押さえ額が決まることです。
仮に月70万円の給与であれば37万円まで差し押さえができるということでしょう。
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差し押さえられないための対処方法
給与の差し押さえを回避するにはいくつかの方法があります。
支払督促までに話し合いをする
借金の支払督促が出るということは差し押さえの可能性がより近づくとも言えます。
そのため支払督促の前に金融機関と話し合いを持ち返済の見直し等してみることでしょう。
中には利息等を改め、返済負担を軽減してくれるケースもあります。
要するに何の連絡もせず督促等を放置しておくことで最悪の結果を招くということです。
仮に1回でも遅れそうな時は必ず返済日前に金融機関へ連絡をし、いつ支払えるのか等をきちんと伝えておくべきでしょう。
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支払督促で異議申し立てを行う
給与の差し押さえを免れるには金融機関との話し合いが重要ですが、もし支払督促が出てしまったら異議申し立てをすることです。
即裁判となりますが和解を取ることができれば差し押さえまでに至ることはありません。
ただし和解となれば裁判の判決と同程度の効力を有します。
和解内容に違反したことがあれば再び差し押さえの可能性もあります。
こういう点を十分弁えながら和解を行うべきでしょう。
債務整理をする
差し押さえを免れる最終手段と言えるのが債務整理です。
過払い金請求、任意整理、個人再生、自己破産、特定調停がありますが、自己破産以外は借金が残ります。
もし借金そのものの負担が大きければ自己破産が相応しく、裁判所から免責許可が出れば支払義務を免れます。
ただし20万円以上の財産があれば破産管財として処分される可能性があります。
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