個人再生は債務整理の1つであり裁判所や債権者に再生計画を認めてもらうことで、借金を再生計画にもとづいて返済してきます。
約3年から5年での返済となり、長期間のため時に支払いが遅れることも考えられます。
以下では個人再生後に支払いが遅れたケースについて解説していきます。
目次
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個人再生後に支払いが遅れた場合
個人再生は裁判所や債権者が認めた再生計画にもとづいて返済が行われます。
約3年から5年を掛けて借金を返済しますが、時に返済が遅れてしまうこともあるでしょう。
法律上では1回遅れでも再生計画の取り消しができることになっていますが、実際には2回や3回遅れた場合に実施される可能性があります。
再生計画の取り消しとはすなわち借金が元に戻ってしまうことであり、せっかく行った債務整理がムダになってしまうことでもあります。
まずは遅れそうになったらきちんと事前連絡をすることでしょう。
再生計画が取り消されるとは
個人再生で支払いが遅れれば再生計画が取り消され、借金が元に戻ってしまいます。せっかく圧縮した金額が再び重い返済負担のお金になってしまい、努力が水の泡になるとも言えるでしょう。
しかし現実的に支払いが遅れたからすぐに再生計画の取り消しがある訳ではありません。
基本的には支払いが遅れた金額が、再生計画で支払うことになっている金額の10分の1以上に達した時です。
たとえば100万円を返す計画であれば、10万円以上の支払い遅れが発生した際に再生計画が取り消されるということです。
債権者だからと言って誰しもが取り消せる訳ではない
個人再生後に支払い遅れが2回や3回と続けば、再生計画の取り消しが申し立てられる可能性があります。
金融機関等の債権者が申し立てるのですが、実はすべての債権者ができる訳ではありません。
個人再生は民事再生法に基づかれて行われますが、198条3項ですべての債務の10分の1以上に相当する額を有する債権者が申し立てことができると規定されてます。
言葉を換えれば遅れている支払金額が10分の1以上に当たる債権を有する人が、再生計画の申し立てをできるということです。
たとえば150万円に圧縮した債権額で50万円の支払いが終わっていたとしましょう。
そのうち10万円以上残っている債権者Aと5万円残っている債権者Bがいれば、債権者Aのみが再生計画の取り消しを申し立てることができます。
強制執行もあり得るということ
個人再生で再生計画が取り消されれば強制執行もあり得ます。そうなれば給料の差し押さえなどが行われるでしょう。
しかし個人再生の場合企業と異なるためすぐに強制執行とはなりません。
企業の場合裁判所の判決と同等の効力があるとされる再生債権者表というものが作成されます。
企業が抱えている債務等をまとめたものであり調査等が行われた結果ですが、個人の場合手続きの簡略化から省略されています。
代わりに簡易訴訟であったりローンの延滞等でも利用されている支払督促等で強制執行が実施されます。
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個人再生後、返済が出来ない場合の救済手段
個人再生で支払いの遅れが続けば再生計画の取り消しが行われることもありますが、救済手段もあります。以下、その救済手段です。
再生計画の見直し
個人再生で返済困難になった場合の救済手段の1つが、再生計画の見直しです。
これは再生計画の返済期限を最大2年間延長できるもので裁判所に申し立てるます。認可される理由には収入等に変化が起きた時でしょう。
たとえば子供の養育費等を挙げることができます。
とくにひとり親の家庭においては大きな問題になるでしょう。
あるいは病気等によって医療費が増えたり失業等で収入が激減した場合などに認められます。
ただし再生計画の見直しを申し立てる際には独断で行うのではなく、まずは担当弁護士等の法律専門家に相談することが重要でしょう。
ハードシップ免責
再生計画の支払い遅延等の救済手段には、再生計画の見直しのほかにハードシップ免責があります。
端的に言えば残債の支払いをすべて免責してもらう措置です。
しかし条件としては再生計画の見直しよりも厳しいでしょう。
たとえば自分の責任ではなく返済が困難になったことが挙げられます。
また再生計画を見直したとしても返済が明らかに難しかったり、あるいは残債の4分の3以上を返済済みであったり、債権者の通常考えられる利益に反していなかったりすることです。
これもまた裁判所へ免責申立を行いますが、自己判断せずまずは法律専門家等に相談することが望ましいでしょう。
他の債務整理
個人再生を一度したからといって他の債務整理ができないという訳ではありません。
任意整理や特定調停あるいは過払い金請求や自己破産があります。
しかし自己破産以外個人再生と同様返済を行う債務整理でもあります。
最終的な手段として、どうしても返済が苦しければ自己破産になるでしょう。
当然法律専門家等に最初は相談すべきですが、財産が20万円以上あれば破産管財となり財産を処分されます。
一般的には財産処分の必要ない同時廃止で行われますが、個人再生は住宅を残すための債務整理でもあります。
自己破産すれば自宅を失う可能性があることも肝に銘じておくべきでしょう。
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