

任意整理とは裁判所などの公的機関を介さずに借金をした金融機関と直接交渉する債務整理の方法で、3年から5年かけて再度計算し直した借金を分割で返済していく方法です。返済期間・返済額については借金をした金融機関と和解を元に計算します。
しかし任意整理をした時は問題なく返済できると思った金額でも、3〜5年と長期で返済して行くことになり、仕事が変わった・生活環境が変わったといった事情により時に支払いが遅れてしまう可能性もあります。
せっかく金融機関と和解したのに、返済が遅れてしまったらどうなるのでしょうか?
今回は任意整理後に支払いが滞った場合について解説していきます。
目次
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任意整理後に支払いが遅れると「一括返済」を迫られることも
任意整理は、借金をした金融機関(債権者)との話し合いで、借金返済計画を見直す方法です。「この金額・この期間なら大丈夫でしょう」とお互いが合意して和解をするのです。
にも関わらず返済が遅れると、その返済計画を無効とし金融機関から一括返済を迫らせる可能性があります。
実際にはさまざまなケースがあり1回の遅延であれば許される場合もあるようですが、2回(2ヶ月)遅延すると一括返済といった厳しい対応を迫られることが多いようです。
任意整理したにも関わらず仕事や生活環境が変わり将来的にも返済が困難なら、個人再生や自己破産といった他の債務整理を行うことを検討する必要が出てきます。
2回(2ヶ月)以上で一括返済を迫られることも
ローンでも1ヶ月遅れまでであれば問題ないこともありますが、2ヶ月3ヶ月と続くと遅延から延滞となり、JICCやCICといった指定信用情報機関に金融事故歴が記録されるようになります。
いわゆるブラックリストであり、長期延滞となれば最低5年間は新たな借金ができなくなるのです。
任意整理であっても似たような面があります。1ヶ月であれば遅延扱いとなり、事情を連絡することで金融機関(債権者)側でも許してくれるかもしれません。しかし2ヶ月以上連続で続くようであれば延滞扱いのようになり、分割ではなく残金一括請求されることが多いようです。
これは期限の利益の喪失とも言われ、約束した日が来るまで返済しなくてもいいという権利が失われるということになります。任意整理での和解ばかりでなく、ローンなどの借金にも当てはまることなので2回遅延には注意しましょう。
金融機関によって対応はまちまちで和解内容が重要
もし任意整理の支払いで遅れた場合、対応は金融機関(債権者)によってまちまちのようです。
1ヶ月の遅れでも厳しく迫るところもあれば、1ヶ月目はそうでないところもあります。1回目の遅延では金融機関によってことなるのです。
また任意整理を行った際の和解内容で、2ヶ月以上連続で遅れた場合に厳しい対応が行われることが決められていることが多くあります。
任意整理時に締結した和解内容は確認しておきましょう。
また支払いの遅れが続くようであれば、金融機関(債権者)の対応に問題がなくても契約している弁護士が辞任する可能性があります。通常弁護士が代行で振り込みをしてくれますが、それがなくなってしまうこともあります。
なお任意整理で支払いが遅れたとしても、いきなり差し押さえなどの強制執行はありません。任意整理の和解では強制執行ができる債務名義を作成していません。※債務名義とは裁判所が認めている請求権等の範囲になり、債務名義があると裁判を経ることなく強制執行等ができるようになります。
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任意整理後に返済が遅れるようならすぐに連絡を


任意整理後の支払いが遅れるような場合、どのようにすればいいのでしょうか?
まずは弁護士へ連絡をしましょう。事情を話しいつまでなら支払えるか、今後どうするのかを相談しましょう。
これは通常のローンやクレジットカード等と同様でしょう。連絡もしないで遅れ続けるようであれば最悪は裁判になる可能性があります。しかも任意整理の和解は契約と同様であり、支払いが遅れることは契約違反にもなります。
支払いが遅れそうであれば間に入っている弁護士へ連絡し、弁護士がいない場合は債権者である金融機関へ連絡しましょう。
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支払いが困難な場合は他の債務整理を検討
任意整理は3年から5年の間、返済が続きます。
長期返済となるため途中で生活が変わってしまうこともあるでしょう。たとえば給与の減額や転職、あるいは失業などです。
もし本当に苦しくなったのであれば、他の債務整理を検討しましょう。
まず一つ目の方法として個人再生があります。これは住宅を残すための債務整理であり約3年で返済をします。裁判所と債権者に再生計画を同意してもらう必要がありますが、債権者から同意を得なくても可能な場合もあります。
しかし任意整理と同様、借金は残り返済は続きます。
もう一つの方法がもっとも強力な債務整理として自己破産です。
裁判所から免責許可を貰えば、すべての支払い義務をなくすことができます。ただし財産が20万円以上あれば破産管財となり、財産を処分されることになります。財産が20万円に満たないのであれば同時破産となり、財産処分はありません。一般的には同時破産が圧倒的に多いとも言われています。
任意整理の支払いがどうしても苦しくなったのであれば、個人再生か自己破産といった債務整理を検討しましょう。どちらも裁判所での手続きとなるため弁護士・司法書士といった法律の専門家へ依頼したほうがよいでしょう。