特定調停の申し立てには、申立書のほか、さまざまな書類が必要となります。
特定調停は、弁護士などに依頼せずとも、債務者自らが容易に申し立てできる点がメリットです。しかし、書類に不備があると、債権者との調停手続きが進まず、手続きが長期化してしまいますので、事前にチェックしておきたいところです。
では、具体的に、どのような書類が必要になるか、見ていきましょう。
目次
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裁判所で入手できる書類
特定調停申立書
特定調停申立書は、各裁判所で定められた書式があります。裁判所によっては、わざわざ出向かなくても、ホームページからダウンロードして入手することも可能です。
申立書には、「申立人の氏名・住所等」ほか、「相手方(債権者)」や「申し立ての趣旨」、「紛争の論点」を記載します。
「相手方」は、通常、申立書1枚につき1社しか記載できないので、複数の金融業者から借り入れしている場合は、その数だけ申立書を記載する必要があります。
「申し立ての趣旨」には、「債権額を確定し、支払い方法を協定したい」などと記載します(裁判所の書式に、初めから記載されている場合もあります)。
「紛争の論点」には、債務の種類や契約状況(契約日や借入額など)などを記載します。契約書や借入明細を確認して、正確に記載する必要があります。
財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料
財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料とは、「生活状況」や「資産・負債」、「家族の状況」、「返済についての希望」を記載する書類です。
「生活状況」には、職業や月収などを記載します。調停後、継続的に返済できるかどうかを判断してもらうための大事な項目になります。
「資産・負債」には、不動産や自動車など高額な財産や、預貯金などを記載します。
「家族の状況」には、申立人と同一生計となっている家族の職業や月収を記載します。
「返済についての希望」は、調停後に返済できる金額を記載します。
権利関係者一覧表
権利関係者一覧表とは、債権者の名称、契約日、借入額、残債額、担保・保証人の有無を記載し、一覧表にした書類です。
自身で入手・用意する書類(添付書類)
添付書類は、申し立てを行う裁判所により異なるため、事前に確認が必要ですが、一般的に必要となる添付書類は、以下の通りです。
申立人の本人確認書類
住民票の写しのほか、戸籍謄本が必要になる場合があります。
裁判所によって、「過去○か月以内に発行されたもの」と指定される可能性があるので、発行年月日に注意しましょう。
相手方に関する書類
債権者が法人の場合、当該法人の登記事項証明書が必要となります。
収入に関する書類
給与明細や源泉徴収票を添付します。
直近のものだけでなく、給与明細であれば過去2〜3か月分、源泉徴収票であれば過去2年分を用意しておきましょう。
資産に関する書類
資産関係の書類は、資産の種類によって異なります。
不動産の場合は、法務局で取得する不動産登記事項証明書や、市区町村から発行される固定資産評価証明書を用意しましょう。
自動車であれば、車検証のほか、現在価値の疎明資料として、中古車買い取り業者の見積書を用意しておくとよいでしょう。
預貯金に関しては、通帳のコピーや残高証明書を用意しておきましょう。
債務に関する書類
債権者との契約書のほか、カードローンであれば、借入や返済の都度発行される明細書を、可能な限り用意しておきましょう
ただ、取引が長期間に及ぶ場合、廃棄していたり、なくしたりしているケースもあると思いますので、ひとまず手元に残っているだけ添付すればよいでしょう。万が一、契約書も含め、何も残っていない場合でも、裁判所からの調査嘱託により、債権者から取引内容は開示されるので、特定調停の手続自体には支障はありません。
申し立てに関する費用
裁判所への申し立て費用は、収入印紙を申立書に張り付けして納付します。金額は、相手方1社につき500円です。
また、予納切手(裁判所から、申立人や相手方に郵便物を発送するときに使われる切手)も、申し立て時に納める必要があります。予納切手の額も、裁判所により異なりますが、「80円切手を○枚、10円切手を△枚」など、細かい指定があるので、注意しましょう。