個人再生は住宅を維持しながら借金の減額が可能な心強い債務整理方法です。
個人の人が個人再生を行う場合は、自身が住んでいる住所の地方裁判所の「個人再生係」に申し立てます。
個人再生に必要な書類について解説していきます。
目次
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1.裁判所でもらえる再生開始手続き申し立て書類
裁判所からは以下の3点の書類が用意されています。
1.再生手続開始申立書
再生手続開始申立書は再生手続きを開始する申し立てをする書類です。
「申立人について、再生手続きを開始する」との趣旨と申し立ての理由について書かれた書類に氏名、生年月日、住所、申立代理人、送達場所、連絡先を記載します。
再生手続開始申立書には「小規模個人再生」と「給与所得者個人再生」の2つがあるので間違えないようにしましょう。
2.収入一覧表および主要財産一覧
収入一覧および主要財産一覧はあなたの収入と財産の状況を報告する書類です。
収入一覧は給与の月額と賞与を記載します。主要財産一覧は財産別、金額を記入します。
3.債権者一覧
債権者一覧は借り入れている債権者の一覧表を記載する書類です。
多岐にわたる場合は何枚も記入する必要が出てきます。
2.その他の添付資料
裁判所でもらえる書類だけでは最低限の事しか把握できませんので、裁判所の裁判官に理解してもらうために以下の添付資料を付ける事が一般的です。
1.住民票、戸籍謄本
住民票、登記簿謄本は「再生手続開始申立書」に添付する書類です。
期限に縛りがあるので、申し立て日に近くなってから取りに行くといいでしょう。
2.確定申告書または源泉徴収票の写し
確定申告書または源泉徴収票の写しは「収入一覧」に添付する書類です。
勤務先からもらった源泉徴収票は捨てずに保管しておきましょう。
3.預貯金通帳、保険証書、有価証券に関する証書、不動産登記簿謄本
預貯金通帳、保険証書、有価証券に関する証書、不動産登記簿謄本は「財産一覧」に添付する書類です。
もれなく記入するようにしましょう。
4.債権者からの請求書、契約書
債権者からの請求書、契約書は「債権者一覧」に添付する書類になります。
捨ててしまっている場合は債権者にもう一度請求しましょう。
3.申し立てにかかる費用
個人版再生の申し立てをする際には、書類の他に費用が掛かります。
弁護士の費用を考えないとして、「印紙代等」と「予納金」が必要になります。
「印紙代等」は申立書に1万円の収入印紙を貼り、債権者に送る切手代も必要になります。
「予納金」とは聞きなれない言葉かと思いますが、裁判手続きの費用として裁判所に収める金額で、官報に公告するための費用や個人再生委員の報酬に充てられます。
「個人再生委員」とは債権債務者の収入・財産状況を調べる人で、裁判所が委員を選任します。
「予納金」の費用は意外に高く、裁判所によって違いはありますが5万円〜20万円の費用が掛かります。
個人再生に必要な書類 まとめ
上記にあげた書類はほんの開始手続きを行うまでの一例です。
個人再生の場合、申し立てをした後に「再建計画案」の作成を行い、債権者の同意と裁判所の認可を得る必要があります。
その後の書類は裁判所や置かれているケースによって異なってきます。
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