教育には非常にお金が掛かり、大きな負担となります。それを補うために奨学金制度が設けられていますが、返済が苦しくなり自己破産する人が増えています。「奨学金破産」とまでいわれ社会現象のように言われることも。
ここではそんな「奨学金破産」である奨学金と自己破産にスポットを当て、理解しておくべきこと等を説明して行きます。
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奨学金とは何か
そもそも奨学金とはどういうものなのでしょうか?
これは公的機関などが教育費の補助として学生に貸し出すお金であり、いくつか団体ができています。中でも日本学生支援機構の奨学金が全体に占める割合が最も高く、一般的に奨学金と言えば、日本学生支援機構からのお金になるでしょう。高等専門学校や専修学校あるいは大学や大学院に通学する学生が対象となっています。
しかし、奨学金はあくまで「貸与」されるものであり、言い換えれば借金になります。銀行などの金融機関から借りる場合よりも低金利ですが、社会人となった途端、数百万円の借金を背負ってしまうこともあり大きな負担となります。
しかも、カードローンなどと同様、3ヶ月以上の長期延滞で信用情報機関に金融事故歴が記録されます。つまり、3ヶ月続けて支払いをしなければ「ブラックリスト」入りということです。
奨学金で自己破産はできるか?
結論から言えば、奨学金も自己破産できます。裁判所から免責の許可が下りれば自己破産となり、返済義務がなくなります。
しかし、自己破産の場合、保証債務に関しては本人契約とは別に扱われます。
奨学金の場合でも同様であり、多くのケースで親等の家族が保証人になっていることでしょう。結果として、親が奨学金の肩代わりをすることと同様になります。しかし肩代わりした保証人が返済負担に陥ることもあり、この場合でも保証人として自己破産することができます。
ちなみに、奨学金給付の前に、親が自己破産していたとしても、子供は奨学金を受けることができます。しかし、親がブラックリストに入っている期間内であれば、保証人となることが難しくなります。
「奨学金で自己破産する」以外の方法
奨学金の場合、親族が連帯保証人に入っていることが多いため「返済が苦しくなったので自己破産」とすぐに結論するのではなく、自己破産をしないで返済負担を減らす方法はないのでしょうか?
まず、減額返還制度があります。これは月の返済額を半分に減らす代わりに返済期間を二倍にするものです。たとえば毎月3万円の返済であれば1万5千円にし、完済期間を10年から20年にする等というものです。しかし、年収300万円以下等の諸条件が揃っていなければなりません。
また、返還期限猶予制度があります。これは最大で1年間返済を停止することができるものです。更新も認められ最大で10年間支払いを止めることができます。しかし災害等に遭い、生活が苦しくなったこと等が条件となっています。さらに返済途中の失業で生活が苦しくなっても申請することができます。
上記のほか、返還免除制度があります。その通り返済義務を免れる制度です。しかしこれにも条件があります。たとえば在学中で優れた成績を上げていたり、あるいは病気などで働くことができなくなったりすることです。
なお、自己破産をすれば財産を失うため、同じ債務整理の中でも個人再生を選択する方法もあります。住宅ローン以外の借金整理であり自宅を失うことはありません。ただし、手続き等が面倒であり、全てが免除される訳ではありません。
自己破産手続きとその後
自己破産の手続きは、当事者本人で進めることができます。しかし煩雑な手続きが必要なため、弁護士や司法書士等の法律専門家に依頼するのが一般的です。
また、自己破産は誰でも行うことができますが、支払不能であることが条件となります。これは収入がないことばかりでなく、収入や借金とのバランス等によって決められます。法律上、免責不許可事由がありますが、最終的には裁判官の判断に委ねられています。
さらに、自己破産には同時廃止と破産管財があり、申し立てた時の財産の有無によって変わります。目安としては20万円以上の財産を所有しているか否かであり、預貯金なども含まれます。もし同時廃止になれば、自宅を失うこと等はないでしょう。しかし、破産管財となれば破産管財人が選定され、財産状況などを説明する義務が生じ差し押さえなどの処置が取られます。
いずれにせよ、申し立てから数ヶ月程度で、裁判所により免責決定がなされます。その後、官報に自己破産者として記載され、公表されます。また、信用情報機関には、金融事故歴が記録され、いわゆるブラックリスト入りとなります。約5から10年は、新しい借金ができない状況となります。
どうしても返済ができないのであれば奨学金の場合、連帯保証人が設定されているケースが有るかと思いますので連帯保証人あわせて弁護士とも相談してみて下さい。
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まとめ
教育支援の一環である奨学金も実際は借金であり、返済が苦しくなれば自己破産することができます。
しかし自己破産に至る前に、保証人に状況を確認して返還期限猶予制度等を検討してみるべきでしょう。それでも無理な場合、保証人と相談し弁護士含め自己破産も検討してみるのも検討してみてください。
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