

債務整理と一言にいっても任意整理、特定調停、個人再生、自己破産といくつか種類があります。自分の債務状況や将来の人生設計に合わせて考えていかなければなりません。
自己破産はすべての債務整理の中でもっとも強力な借金の整理方法で、誰でも無制限で出来るわけではありません。そして失うものもあります。
今回は自己破産に向いている「自己破産がおすすめの人」の例を紹介します。また自己破産を考える場合弁護士選びも非常に重要になってきます。最後に「自己破産におすすめの弁護士」もご紹介していますので最後までぜひご覧になってください。
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自己破産がおすすめの人


数ある債務整理の中で自己破産がおすすめの人の例をいくつかご紹介いたします。
収入に対して借金の金額が多い人
前提として自己破産を行うためには収入に対して借金の金額が多い人で無ければ出来ません。
自己破産を行うためには裁判所に対して破産申立てを行い、裁判所から債務の免責受ける必要があります。
裁判所は誰でもなんでも自己破産を認めるわけで無く、『頑張っても借金が返せない人』に限定されます。
誰でも自己破産を認めてしまうと、借金をして自己破産を繰り返すモラルハザードが起こってしまうため、救済措置を受けるためにはある程度の借金の額が必要になるのです。

自分が借金の借りすぎで自己破産が必要なのかは『返済比率』といった数字である程度わかります。
『返済比率』とは、
返済比率=元利均等返済額の月額÷月収×100
で計算されます。
この比率が40%を超すと、一般的に返済が苦しく自己破産をした方がいいとされる目安となります。
簡単に計算しますと月収20万円の人が毎月8万円(月収の40%)以上の返済を迫られていると厳しい状況です。

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収入がなく返済能力がない人
返済するための収入がない人も自己破産を検討したほうがよいでしょう。他の債務整理の方法では減額はありますが一定期間をかけて返済をする必要があります。完全に収入がなければ返済できませんので債務整理の方法としては自己破産がおすすめです。
ローンを組んだ当初は仕事も順調で借金なんかすぐに返せたのに…リストラで計画が狂った、という話はよくあります。このご時世しょうがないのです。
いままで勤めていた職を失って収入が無い、もしくは大幅に収入が減っている場合は返済比率もかなり厳しい数値になっていると思います。
裁判所も職を失うなど特別な事情がある人に対しては免責を許可してもらいやすくなります。
住宅などの高額資産がない人
自己破産を行う場合、住宅などの資産はすべての競売にかけられ、処分されます。
そのため住宅などの高額な資産を持っている人の方が、持っていない人よりも手続きが難しくなります。住宅を持っていない方が自己破産は行いやすいです。
またそもそも「自己所有の住宅は手放せない!」という人は自己破産は向いていません。「自宅」を残して債務整理をしたい場合は個人再生という手続きがおすすめです。
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この先10年間、住宅を建てる予定がない人
自己破産を行うと信用情報機関であるCICとJICCに5年間、KSCに10年間記録されます。
この間は5年間、クレジットカードや消費者金融は審査が通らなくなり、10年間は銀行・信用金庫のローン利用はできなくなります。銀行の教育ローンやフリーローンなどのサービスもこの期間利用できません。
更に官報に住所、氏名が記録され半永久的に保存され、10年後もこの官報情報で影響を受けることがあります。
自己破産手続き中に就けない特定職業以外の人
自己破産手続きを行うと、弁護士・公認会計士等の士業、証券会社の外交員生命保険の募集員等お金を扱う職業、警備員など一部の職種で破産が確定するまでの期間、就く事が出来なくなります。
破産確定後は復権により再び就く事が出来ますが、会社勤めの人の場合、該当職種に勤めている時は会社に事情を話しその間職務を外してもらわなければいけません。自己破産により職を失う、職場での立場を失う事があっては本末転倒ですので、該当する職業の人は他の債務整理を模索した方がいいかもしれません。
連帯保証人が付いていない人
連帯保証人がついている債務は、自己破産を行うと連帯保証人に債務が移ります。そのため連帯保証人がいる方は自己破産をおこなう際に連帯保証人への影響を考えなければなりません。
連帯保証人がいない人はこの点を考える必要がありませんので自己破産が向いているといえます。
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自己破産で失うものも(自己破産のデメリット)


自己破産がおすすめの人でも一部紹介しましたが自己破産すると失うものや制限されるものがあります。
関連記事自己破産ってデメリットあるの?経験者がはじめて語る本当の事とその後の人生
デメリット1:住宅などの資産価値の有る財産は没収されます
住宅などの資産価値のあるものは自己破産を行うと全て競売にかけられ、処分されます。どうしても手放したくないような住宅をもっている方は自己破産ではなく個人再生という方法があります。
デメリット2:当分の間クレジットカード・ローンは組めません
自己破産を行うと、その記録は信用情報機関であるCICとJICCに5年間、KSCに10年間記録されます。
その為、原則5年間はクレジットカードの審査可決や消費者金融でのキャッシングは難しくなり、更に10年間は銀行・信用金庫系のローン利用はできなくなります。銀行の住宅ローン・教育ローンやフリーローンなどもこの期間利用が難しいでしょう。

とはいえ可能性は限りなく低いので期待しないほうがよいでしょう。
デメリット3:自己破産手続き中は特定の職業につくことができない
自己破産をすると、弁護士、公認会計士、等の職業、証券会社の外交員、生命保険の募集員等お金を扱う職業、警備員など特定の職業で破産が確定するまでの期間就く事が出来なくなります。
破産確定後は復権により再び就く事が出来ますが、これら職種の会社勤めの人の場合、勤めている時は会社に事情を話し、その間職務を外してもらわなければなりません。
デメリット4:連帯保証人に債務が移ります
連帯保証人がついている債務は、自己破産を行うと連帯保証人に債務が移ります。その為連帯保証人がいる人は自己破産についてよく考えなければなりません。
デメリット5:官報に載ります
自己破産をすると「官報」という国が出している機関紙に載ります。「官報」は官庁による報告事項や会社合併・解散、破産に関することが載っている新聞紙のようなものです。ただ日常生活で官報を読んでいる人はほとんどいませんので、大きな影響はないでしょう。

官報表紙:だれも読んだこと無いと思います
デメリット6:会社から書類を入手する必要があります
自己破産の手続きで、裁判所の提出するものとして「給与明細」「源泉徴収票」「退職金見込額証明」などが必要で書類を入手するにあたって会社と相談しなければならない人もいます。
「給与明細」「源泉徴収票」は手元にあると思いますが「退職金見込額証明」は別途会社から貰わなければなりません。ただ最近は裁判所もこの事情を考慮してくれるようで(自己破産が会社に知られることでより日常生活が大変にならないよう)、就業規則に退職金の計算方法が載っていればそれで対応が可能な場合もあります。

関連記事自己破産ってデメリットあるの?経験者がはじめて語る本当の事とその後の人生
自己破産を検討する場合のおすすめの弁護士


ここまで自己破産がおすすめな人についてご説明してきましたが、最後に自己破産におすすめな弁護士の選び方をご紹介いたします。
自己破産するさいの弁護士選びで大事なポイントこの3つです。
自己破産おすすめ弁護士
- 債務整理に強く実績が多数ある弁護士事務所
- 無料相談で初期費用分割(0円)可能
- 全国対応でネットから相談可能
弁護士事務所といえどもやはり債務整理に強く実績が多数ある弁護士事務所を探しましょう。また相談は無料、そして全国対応の弁護士事務所です。

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まとめ
自己破産には借金を無しにすることができるもっとも強力な債務整理の方法です。
しかしながら自己破産がおすすめの人・自己破産がおすすめできない人がいます。今回ご説明したケースで自分自身で問題ないのか検討してみてくださいね。また不明点や「自分の場合は実際どうなのか詳細を知りたい」というかたはご紹介した弁護士事務所へ相談してみてください。相談だけなら電話・メールで無料で行なえます。
もうこれ以上苦しむ必要はありません。人生復活させるために債務整理について前向きに考えてみましょう。
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\自己破産からの復活物語/