個人再生は持ち家などの資産を維持したまま借金の額を減らせるとても便利な債務整理方法です。
その方法は特殊で、小規模個人再生を行う場合は債権者に対し再建計画を示し同意を得ていく必要があります。
債務整理で個人再生を選択したほうがいい、個人再生がお勧できる人を解説していきます。
目次
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1.なんといっても住居がある
個人再生の最大の利点は住居を維持したまま借金額を減らすことが出来る点です。
借金でお困りの人には自分の一軒家を持っている人も多いと思われます。
不動産は常に一定の価格で売れるものではありません。
田舎の方の古い一軒家だと買い手がつかなく、買い手がついても家を解体して更地にして転売しなければいけないような資産価値が無い場合が殆どです。
自己破産で住居を競売にかけても回収できないのであれば、債権者としては個人再生で幾分かでも元本を回収した方が得という判断をします。
債務者である貴方は、自己破産と違い借金は全て無くならないものの、住み慣れた住居にそのまま住めるといった大きなメリットがあります。
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2.継続的な収入が見込まれるサラリーマンなどの人
再生計画案を策定する時に、3年で減額された借金を返す見通しがある事が債権者の同意を得る肝となります。
サラリーマンの様に継続的な収入がある人は同意も得やすくなります。
サラリーマンの場合、『小規模個人再生』で同意を得られなくても、『給与所得等再生』が使えます。
逆に安定的な収入が無い人は返済能力が無いと思われ、個人再生が認められにくくなります。
3.自己破産をしても免責されない可能性がある人
自己破産は裁判所の免責を受ける必要があり、裁判官は『不真面目な理由で借金を行った者は救済しなくてもいい』といった考え方をしています。
実際には最初の自己破産は多少借金の理由が不真面目でも見逃してくれることが多いのですが、それでも自己破産の「免責不許可事由」に該当する人は自己破産しても免責を認められない事があります。
具体的には、「パチンコなどのギャンブルで借金をした。」「キャバクラにいれあげた」「株や先物などの投機で資産を失った」「現金化目的でクレジットカードを不正使用した」などに該当する場合、免責が受けられなくなる場合があります。
個人再生はというと再生計画が債権者に認められれば可能の為、免責不許可事由の行動をしていても成立する可能性は自己破産より高くなります。
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4.自己破産を行うと職業資格を失う方
自己破産を行った場合、弁護士や行政書士などの法律系、金融商品取引外務員資格などのお金を預かる仕事、警備員などに一定期間付けなくなります。
これは裁判所に対し免責の申立から免責が認められるまでの短い期間ですが、それでも一時的に資格が停止しますので職場に言わなければいけません。
5.自己破産をしたくない人
自己破産をしたら借金は全てなくなるとわかっているけれども、精神的に自己破産はしたくないという方も多いと思われます。
個人再生は返せるだけを返すという計画をだし、債権者に同意を得るので自己破産より精神的な気持ちは軽減されます。
6.保証人を付けていない人
借金をする時連帯保証人を付けている場合は気を付けなければいけません。
個人再生で借金額が返ってこないときには連帯保証人に債務が移ります。
連帯保証人に迷惑はかけたくないという人がほとんどでしょうから、連帯保証人を付けていると債務整理の難易度が上がります。
まとめ
個人再生は住宅などの財産を維持したまま住宅ローン以外の借金を5分の1とかに減らせるとても便利な債務整理方法です。
特殊な処理なので再建計画の策定が必要な場合もあり手続きは複雑ですが、その分生活の再建もしやすくなります。
反面債権者の同意や安定的な収入が無いと認められない場合もありますので、信頼のできる弁護士さんを見つけて見通しをよく相談して、検討していきましょう。
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