自己破産済み元警備員で現在自宅警備員をしております。
今回、任意整理を行った後の生活についてご紹介いたします。
「任意整理」は、盛んにテレビやラジオ、電車の広告で見かける「過払い金請求」に関わる手続きでもります。裁判所を介さず直接債権者(お金借りてる会社)に対して、返済方法・返済期間の変更を求めます。その際「利息制限法を超える金利」で過去に支払いしている場合、払い過ぎた金額を元本に充当して借金額を減らすことが可能です。
つまり、そのまま放置していたら「雪だるま式」に増えていく借金をより現実的に返済できるようにしていくものです。
弁護士だけではなく司法書士でも対応が可能です。減額された借金を原則3年、最大5年以内に分割で支払います。
任意整理で良いのか、自己破産すべきなのかこの「5年で分割で完済できるか?」が一つの目安になるでしょう。あまりにも、借金が多く収入や資産などを考慮しても返済のメドがたたないと自己破産しか手段がなくなる可能性が高まります。
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任意整理の手続きについて
自己破産と違い、整理する借金を選択できる
自己破産は、全ての借金を免除するのが目的ですが、任意整理は整理する借金を「任意」で選べます。
例えば、利息の高い消費者金融だけを整理し、手放したくない住宅や車のローンは手放さない代わりに今まで通り払い続けるということも可能です。
アルバイトでもいいので、継続的な仕事をしていないと「任意整理」は認められない可能性が大きい
親戚などから援助を受ける場合を除き、アルバイトでもいいので継続的な仕事をしていないと認められない可能性が大きいです。
収入ー生活費が毎月の返済額を上回らないと、いくら借金を減額したとしても返済のメドがたちません。
まずは、「継続的な収入を得ること」が絶対条件になります。
基本的に弁護士・司法書士任せ。仕事などの日常生活に専念しやすい
利息のカットなどの交渉は、司法書士が行い、債務者が自己破産のように債務や保険などの資料を準備する負担が少なく、仕事など日常生活に専念しやすいメリットがあります。
財産を守ることができる
自己破産のように20万円以上の財産は持てないというものはありません。
生命保険、学資保険などへの影響は?
自己破産の場合、解約返礼金があるものは全て「財産」とみなされ解約することになりますが、任意整理の場合は所有できる財産にはなんら制限というものがありません。
学資保険などの、「積み立て型」も継続は可能ですし、生命保険の新規加入も制限ありません。
勿論、あくまで生活を再建することが大前提なので、どうしても支払いに資金をまわせないとか、より保険料の安いものに切り替えるとか、補償内容を見直すなど現実的な対応が必要になる場合もでてきます。
弁護士・司法書士への費用が必要になる
1社あたりの相場として基本報酬は約2万円、減額への成功報酬は、その15%のようです。司法書士の場合、任意整理ができるのは1社あたりの借金が140万円までです。
報酬の支払い方法は各弁護士事務所・司法書士事務所と相談になります。
官報に告示される?
官報には告示されません。
任意整理後の生活について
借金が5年間できなくなります。
この5年間は、過去の借金の返済に「全力投球」する期間です。新たに借金をして、膨らませては解決が遠のくからです。ですので、この5年間は「身の丈にあった」生活を余儀なくされます。
また信用情報期間に情報がのりますので5年は追加融資・新規でのクレジットカードが持てない、と思ったほうが良いでしょう。
整理対象にしなければ、クレジットカードを使用できる
自己破産はすぐに全てのクレジットカードが使えなくなりますが、任意整理は、整理対象にしなかった、現在所持しているクレジットカードは使えます。なので、どうしてもクレジットカードが必要であれば、1社だけでも整理対象にしなければ継続して使用できます。
そのクレジットカードが、有効期限以降も使えるかどうかは、更新時期までの支払い履歴などで特に問題がないかで判断されます。
奨学金の連帯保証人にはなれない。
信用情報により、ブラックリストに掲載されると奨学金の連帯保証人にはなれません。
家族カードには制限がない。
同じクレジットカード会社で、家族の別々の名義で利用できる「家族カード」は任意整理した人以外の名義のクレジットカードは引き続き利用できます。
補足:生活保護者は任意整理できない?
あくまで法律上では、生活保護者が受給したお金は何使おうが自由ですが、生活保護給付金を借金の返済に当てる、というのは許すべきではいという意見を持った人が一定数います。
その為、任意整理が役所にばれると支給を停止されたり、申請が却下されることがあるようです。これは国民感情に配慮しての措置です。
その為、生活保護者は任意整理より自己破産の方をおすすめしている弁護士事務所が多いです。
詳細は弁護士事務所へご相談ください。