「任意整理で借金苦から解放されたい」と思っても、必ず全員ができるわけではありません。
ここでは、任意整理が出来ない人、向いていない人について説明します。
目次
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債務者側の理由で任意整理ができない・向いていないケース
収入が無い・少ない
任意整理は、自己破産のように債務がゼロにはなりません。任意整理交渉後は、残債務を3年〜5年程度で完済する必要があるため、返済能力を有している人でなければ、任意整理はできません。
そのため、無職の人はもちろん、継続的な収入が無い人や、収入が極端に少ない人には向いていません。任意整理を行うには、派遣社員やアルバイトでも、まず安定した収入を確保する必要があります。
借金が多すぎる
任意整理では、長期間にわたる返済は認められません。3年〜5年程度で返済できることが条件となります。
そのため、借金が多すぎて、5年でも完済できない人は、任意整理ができる可能性はほとんどありません。
借金が多すぎる場合は、別の債務整理(自己破産や個人再生)を検討した方がよいかもしれません。
弁護士とのコミュニケーションができない人
通常、任意整理は、弁護士などの専門家に依頼して進めます。弁護士に委任するときは、委任契約の締結や、返済方法等に関する打ち合わせが必要です。
せっかく弁護士に委任しても、連絡が取れなくなると、弁護士も手続きを進めることができないので、途中で辞任されてしまうこともあります。その結果、任意整理手続きも破談となってしまいますので、面談や連絡の約束は、必ず守りましょう。
なお、債務者自身で、債権者との交渉を行うことも可能ですが、法律知識が無い人が行っても、満足な結果を得ることは難しいでしょう。
弁護士費用が払えない人
任意整理を弁護士に依頼すれば、当然、費用を支払う必要があります。弁護士費用は、ほとんどの事務所が分割払いを認めているので、必ずしも一括で支払うことはありません。
ただ、分割払いの場合でも、途中で支払いが滞るようだと、辞任されてしまいます。費用の支払いについて、無理のない範囲でできるのか、事前に確認が必要です。
減額が期待できない人
任意整理では、既に支払った金利について、利息制限法の上限金利(15%〜20%)に引き直して再計算を行います。再計算の結果、過払い金がある場合は、返還請求を行い、借金の減額を行います。
ただ、取引開始時から法定金利の範囲内だった場合、過払い金が無いので、借金はほとんど減額されません。そうなると、借金の額はほとんど変わらないので、毎月の返済額も大幅に減ることが無く、苦しい返済生活が続くだけとなってしまいますので、任意整理には向いていないと言えるでしょう。
任意整理実績に乏しい弁護士に依頼した人
任意整理は債権者との交渉により成立するため、弁護士の交渉力がカギとなります。もし、任意整理に不慣れな弁護士に依頼した場合、債権者との交渉が不調に終わってしまう可能性があります。
任意整理を委任する時は、費用だけでなく、過去の実績なども考慮して、慎重に選びましょう。
任意整理が2度目
一度任意整理を行ったにも関わらず、返済計画の通りに返済できず、再度返済計画の練り直しをするケースです。
任意整理は、過払い金や将来金利のカットによる減額、返済期間の見直し(延長)を行っているので、債権者にはすでに不利益が生じている状況です。そんな中、再度返済計画を見直すとなると、債権者側も素直に応じてはくれません。
二度目の任意整理が全く不可能とは言い切れませんが、かなり困難であると言えます。
一度任意整理を行った以上は、その返済計画に従って、滞りなく返済していくべきでしょう。
債権者側の理由で任意整理ができないケース
金融業者の方針
任意整理は私的整理なので、債権者は、任意整理に応じる義務はありません。業者の方針として、任意整理には応じないというところもあるようです。
もちろん債権者側としても、自己破産や個人再生を申し立てられ、回収額が目減りすることは防ぎたいところなので、応じるケースがほとんどですが、100%でないことは押さえておくべきでしょう。